親御さんが介護施設へ転居することになったり、亡くなってしまったなどの理由で住む人がいなくなってしまった実家の片づけをどうするかは、誰もがいつか直面する問題です。自分の家であって、自分の家でなくなってしまった実家。長く住んだ家だとモノも増えていたり、大きな家財が不要になってしまします。

しかしながら、どう片付けていいか途方に暮れてしまう事もよくあるものです。

そういった場合には不用品整理業者の利用を検討してみるのも一つの手です。仕分けが済んでいない状態の実家や家財でも、廃棄を手伝ってくれる強い味方になります。年中無休で1点からの引き取りや、大量の家財の引き取りまで引き受けてくれたり、予約状況次第では連絡を取った当日に対応してもらうこともできます。実家に人を上げることに抵抗がある人もいるかもしれませんが、経験豊富なスタッフは多くの現場を見てきているので、実家の状態やや残された家財の状態は気にせずにご相談ください。

親が亡くなった場合に実家を片付けるのであれば、処分することになる私物や家財は遺品です。遺品の仕分けや貴重品、通帳、現金、思い出の品、依頼した指定の品の捜索にも対応しています。持ち帰りが難しい大きな家財や遠片づけ後のクリーニングにも対応しております。

ただ、空き家のままでも、ご自身の生活には、とくに影響はないという方もいるかもしれません。しかし、費用や時間をかけてでも、空き家の片付けを行うメリットがあります。空き家を放置すると、特定空き家に指定されてしまうなど、デメリットが多く発生いたします。

しかしながら、空き家を綺麗に片付けておけば、特定空家に指定されません。

空き家は年々増加傾向にあり、平成25年時点では、全国に約820万戸の空き家が確認されています。適切な管理が行われていない空き家には、火災の危険や衛生上の問題、景観の阻害などの影響があるため、地域住民の安全確保、生活環境の保全、財産の保護などの観点から、平成27年に「空き家等対策の推進に関する特別措置法」が施行されました。

「特定空家」に指定されると、状況の改善を求める助言や指導、一定の猶予期間が過ぎると勧告、勧告に従わないと固定資産税の優遇措置解除などが行われます。さらに改善命令に従わないと強制的な改善措置が行われ、強制執行にかかった費用も徴収されることになります。

費用をかけてでも片付けをしておけば、「特定空家」に指定されることはないので、改善勧告や命令、固定資産税の優遇措置解除なども行われません。

ジェイプラスでは空き家のお片付けなど、適切なアドバイスも含め親身に対応させて頂いております。特に近畿圏、関西圏のお客様からは非常に好評を頂いており、ご紹介を頂くことも数多く御座います。

一度御見積のご依頼だけでもご相談頂ければ幸いです。